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第17回 相殺について知っておこう<後編>
労働者が使用者に対して貸付金や損害賠償などの債務を負っている場合、使用者から「賃金から天引きしても良いのか」という相談を受けることがあると思います。
民法の原則に従えば、お互いに債権を有している以上、使用者が「相殺」によって労働者に対する金銭債権を回収することは担保としての機能を果たすことにもなり、合理的な手段です。
しかし、労働契約においては、この民法をそのまま適用すると賃金が現金として全額支払われない事態となるため、労働基準法に違反する可能性があり、労働紛争に発展するリスクがあります。
そこで、第17回では、「賃金の相殺」をテーマに、前編において民法上の相殺や労働基準法による修正、例外的に相殺ができる場合についてみていきました。後編では、合意による相殺の可否を整理した上で、社会保険労務士として押さえておきたい実務対応について解説していきます。
本記事が掲載されている特集:社労士が知っておきたい民法の実務知識
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