2021/11/12(金) コラム
精神疾患に対する療養補償給付不支給取消請求事件
東京地方裁判所令和7年5月9日判決
事案の概要
原告は中華人民共和国出身で、同国内の大学を卒業・来日し、平成29年4月1日にコンビニエンスストアを運営する会社に雇用された。原告は研修後同年8月からコンビニ店長として勤務し、その間に2度の異動で別店舗の店長として勤務した。
平成30年3月6日に適応障害、抑うつ状態と診断され休職した。同年11月26日に復職し、別店舗で勤務するようになった。その後異動し平成31年1月21日にさらに別店舗で勤務を開始したが病状が悪化し、再度休職、令和元年7月31日に休職期間満了により退職となった。
原告は業務に起因する適応障害および抑うつ状態を発病したとして労働者災害補償保険法による療養補償給付を請求したが、不支給決定がなされた。それに不服であるとして提訴した。
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