2023/11/20(月) 給与
過去1年分の未払い残業代を支払ったのち、もう1年分支払うよう労働組合から要求がありました。この支払い要求に対し、どのように対応したらよいでしょうか。
懲戒解雇をはじめとする懲戒処分を行う場合、就業規則に懲戒事由を定めていないと無効とされますが、就業規則のない企業において、個々の労働条件通知書や雇用契約書に懲戒事由等詳細を定めその従業員に懲戒を行う場合、懲戒は有効となるのでしょうか。
懲戒は、就業規則・諸規程で懲戒事由を定めた場合のみ認められるものでしょうか?
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2023/11/20(月) 給与
過去1年分の未払い残業代を支払ったのち、もう1年分支払うよう労働組合から要求がありました。この支払い要求に対し、どのように対応したらよいでしょうか。
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