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業務改善助成金 令和8年度の申請期間を再周知 9月末日が申請期限となる都道府県も(厚労省)

令和8年度の業務改善助成金の申請受付が令和8年9月1日から開始されていますが、その申請期間について、再周知が図られています(令和8年9月24日公表)。

令和8年度の業務改善助成金の申請期間は、「令和8年9月1日~申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日」となります。

都道府県によっては9月末が申請期限になるため、注意を促しています。
(令和8年10月1日が令和8年度の地域別最低賃金の発効日である場合、その前日である9月末日が申請期限となります。)

詳しくは、こちらをご覧ください。

<業務改善助成金/申請期間に関する再周知>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

※無断転載を禁じます

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