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いわゆる「障害者雇用ビジネス」の規定・法規制の在り方の方向性を示す(労政審の障害者雇用分科会)
厚生労働省から、令和8年8月31日に開催された「第141回 労働政策審議会障害者雇用分科会」の資料が公表されました。今回の議題に、いわゆる「障害者雇用ビジネス」の規定・法規制の在り方が含まれており、報道でも話題になりました。
具体的には、いわゆる「障害者雇用ビジネス」を、「主たる労働者の就業場所とは異なる第三者が提供する就業場所において障害者を勤務させている等(そのようことを事業として行うこと)」と暫定的に定義した上で、次のような方向性を示しています。
●「障害者雇用ビジネス」事業者に対する法規制
・こうした業を行う者に対しては、法律上に行政庁への事業開始の届出等の義務を設けた上で、告示で定めるガイドラインに即した援助の実施等に努めなければならない旨を規定してはどうか。
・その上で、これらの規定の施行に関し必要があると認める場合(不適切な援助がなされている事案等)には、必要な報告徴収・指導・助言・勧告等が行い得るよう法に規定することとしてはどうか。
・その上で、ガイドラインにおいては、支援の在り方として望まれる方向性を幅広に示すこととしてはどうか。
●利用企業(雇用主)に対する法規制-報告義務
・障害者雇用状況報告(毎年6月1日報告)において、「障害者雇用ビジネス」を使用している場合については、一定の項目(※)の報告を求めることにより、行政庁において網羅的に把握可能とし、必要な指導監督を行い得るようにする。
(※)就業場所、ビジネス事業者の情報、障害者が従事する業務内容、利用予定期間等の適正な雇用管理に係る情報
今後、これらの法規制等の内容がどのように詰められていくのか、動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第141回 労働政策審議会障害者雇用分科会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75845.html
※無断転載を禁じます
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