令和8年熊本地震に伴う雇用調整助成金の特例を実施(厚労省)
厚生労働省から、令和8年熊本地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、雇用調整助成金の特例措置を実施するとのお知らせがありました。
この特例措置は、厚生労働省において速やかに関係省令を公布して施行することとされていましたが、その関係省令が令和8年8月25日付けの官報に公布されたことを受け、更新版のリーフレットも公表されています。
詳しくはこちらです。
特例対象期間が発災日(令和8年7月28日)から令和9年1月27日の間とされており、その間に開始した休業等が、この特例措置の対象となることなどをご確認ください。
<令和8年熊本地震に伴う雇用調整助成金の特例を実施します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75665.html
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