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令和8年人事院勧告 民間企業の賃上げの状況等を反映し高水準のベースアップ(全体で3.51%の引き上げ) 「転居手当」も新設

人事院は、令和8年8月7日、国会と内閣に対して、同年の人事院勧告を行いました。

具体的には、次の勧告などを行いました。

・公務員人事管理に関する報告
・給与改定に関する勧告・報告
・職員の勤務時間及び休暇の改定に関する勧告
・国家公務員災害補償法の改正についての意見の申出

人事院勧告のメインといえる給与改定に関する勧告のポイントは、次のとおりです。

●民間企業の賃上げの状況等を反映して、本年も高水準のベースアップを勧告。
・全体では、平均15,056円、3.51%の引上げ。
業務遂行の中心となる中堅層以上の職員には昨年を上回る引上げとし、引き続き初任給の引上げも実施。

・特別給、いわゆるボーナスは、0.05月分引き上げ、年間4.70月分とする。


●人事管理上の大きな課題である転勤への対応にも取り組む。
・転勤に伴う経済的負担を軽減するため、「転居手当」新設。

この手当は、単身赴任者であるか否かにかかわらず、転居を伴う転勤をする職員全員を対象とする。

例)東京から大阪に異動する場合の手当額(年額)は約22万円[単身赴任者は約49万円]。

※単身赴任者には別途、二重生活の生計費を補助する基礎額(年間36万円)を支給。

・また、地方から地方へと転勤する職員のインセンティブ向上のため、広域異動手当の支給割合の引き上げを実施。

人事院では、本年の給与改定について、人材確保のための重要な要素であるとしています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和8年人事院勧告>
https://www.jinji.go.jp/seisaku/kankoku.html

<令和8年度川本総裁記者会見>
https://www.jinji.go.jp/kouho_houdo/kisyakaiken.html

※無断転載を禁じます

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