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厚生労働大臣会見概要 一部保険外療養 別途の負担を求めうる対象は薬剤のみと解釈されることは明らか
厚生労働省では、厚生労働大臣の記者会見を毎週2回(通常、火曜日と金曜日)実施し、その概要を公表しています。令和8年6月16日の会見では、一部保険外療養の法解釈についての質疑もありました。
厚生労働大臣がどのように応答したのか、確認しておきましょう。
記者:一部保険外療養の法解釈変更についてお伺いします。5月28日、間保険局長は、一部保険外療養の規定について、法第63条第1項第2号に規定する薬剤のみを対象としたものと解釈すると答弁し、療養の給付全部に適用可能とする従前の法解釈を修正しましたが、政府解釈は将来的に修正されることはないのでしょうか。
薬剤に限定していることが分かるように法律も修正すべきではないでしょうか。一部保険外療養の対象が薬剤に限定され、薬剤費の一部が保険除外されるとすれば、法制上、薬剤費の全額自費はなくなったと理解してよいでしょうか。
特別料金を徴収しない配慮対象について、インフルエンザや新型コロナなどの感染症でOTC類似薬が処方された場合は、特別料金は徴収されますか。定期接種の対象である高齢者も、この際特別料金が徴収されるのでしょうか。ご見解をお伺いします。
大臣:一部保険外療養の規定ぶりですが、公党間の合意や医療保険部会における議論の経緯、その状況も含めた立法事実、「その他の療養」の前に「代替性が特に高い薬剤を用いた療養」と規定されていること、附則の検討規定といったものを踏まえれば、今回、解釈を明確化したわけですが、条文を修正しなくとも、別途の負担を求めうる対象は薬剤のみと解釈されることが明らかだと考えています。
将来の解釈の修正も想定していません。また、一部保険外療養は、処方・調剤を受けて薬剤を受け取るという一連の療養のうち、その一部を保険給付の対象としないとして別途の負担をいただくものです。この場合の別途の負担の対象は薬剤のみと解されるところです。
薬剤費は一連の療養のうちの一部であることから、法制上はその全額を別途の負担として設定することも可能ではあるが、この薬剤に関する別途の負担の設定に当たっては、患者の状況や負担能力に配慮する必要があるので、現時点で別途の負担を薬剤の全額とすることは考えていません。
インフルエンザ等の場合の負担ですが、本制度については、必要な受診を行った上で、結果的に対象となるOTC類似薬が処方される場合に別途の負担を求めるものです。インフルエンザ、新型コロナなどの感染症の場合や、定期接種対象の高齢者であったとしても、対象となる薬剤を使用する場合に、例えば、他の配慮措置、がん患者さんであったり難病の方であったり、そうした者に該当する場合は別ですが、一般的には原則として、対象になる薬剤に当てはまる場合には、別途の負担をいただくということは、当然あり得ることだと考えています。
なお、インフルエンザ、新型コロナの治療に用いられる抗ウイルス薬については、そもそも対象に含まれていないので、それについては当然別途の負担は求められないということになろうかと思います。いずれにせよ、配慮の具体的な範囲については、今後、有識者の検討会で技術的な観点から議論いただいた上で、医療保険部会や中医協でも議論いただくことを考えているので、引き続き丁寧に検討していきます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<厚生労働大臣会見(令和8年6月16日)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000194708_00939.html
※無断転載を禁じます
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