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フリーランス講師に無償で体験レッスンを行わせた事案 フリーランス・事業者間取引適正化等法に基づき勧告(経産省)

中小企業庁が、ある株式会社に対して調査を行った結果、フリーランス・事業者間取引適正化等法第5条第2項第1号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に該当する行為が認められたので、令和8年4月22日に、中小企業庁長官は、フリーランス・事業者間取引適正化等法第7条の規定に基づき、公正取引委員会に対して措置請求を行いました。

これを受け、公正取引委員会は、令和8年5月19日、当該株式会社に対して、フリーランス・事業者間取引適正化等法第8条第5項の規定に基づき勧告を行いました。

本件の違反事実の概要は、次のとおりです。

●当該株式会社は、特定受託事業者1,674名に対し、フリーランス・事業者間取引適正化等法第5条に規定する業務委託をした際に、自己のために無償で体験レッスンを行わせることにより、当該事業者の利益を不当に害していた。

必要であれば、こちらをご覧ください。

<フリーランス・事業者間取引適正化等法に基づく勧告が行われました>
https://www.meti.go.jp/press/2026/05/20260519002/20260519002.html

※無断転載を禁じます

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