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法人税・地方法人税に加え「防衛特別法人税」の申告・納付が必要(令和8年4月以後開始の事業年度~)(国税庁)

国税庁から、防衛特別法人税に関する納付手続等について、お知らせがありました(令和8年4月16日公表)。

「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)」により「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(防確法)」が改正され、防衛特別法人税が創設されました。

これに伴い、令和8年4月1日以後開始する事業年度から、法人税・地方法人税に加えて、防衛特別法人税の申告・納付が必要となります。

これを受けて、令和9年5月までの間の防衛特別法人税の納付方法が紹介されています(令和9年5月からは様式が変更される予定)。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<防衛特別法人税に関する納付手続等について>
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/bouei_noufu/index.htm

〔確認〕防衛特別法人税が創設された当時の案内

<防衛特別法人税が創設されました>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0025004-109_1.pdf

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