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労災保険の支給・不支給決定 事業主にも情報提供すべきか否か 労政審の部会で議論

厚生労働省から、令和7年12月4日に開催された「第125回 労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」の資料が公表されました。

今回の資料として、「労災保険制度の具体的課題について(引き続き議論が必要な事項3)」が公表されています。

具体的には、メリット制に関し、次のような論点について議論が行われています。

□ メリット制には一定の災害防止効果があり、また、事業主の負担の公平性の観点からも一定の意義が認められることから、メリット制を存続させ適切に運用することについてどのように考えるか。
また、メリット制が、労災かくし及び労災保険給付を受給した労働者等に対する事業主による報復行為や不利益取扱いに繋がるといった懸念について、その実態を把握し、その結果に基づき必要な検討を行うことについてどのように考えるか。

□ 事業主に早期の災害防止努力を促す等の観点から、労災保険給付の支給決定(不支給決定)の事実を、同一事故に対する給付種別ごとの初回の支給決定(不支給決定)に限り、事業主に対して情報提供できるようにすることについてどのように考えるか。 など

そのうち、「事業主に対して情報提供できるようにする」かどうかをめぐる議論のことが話題になっており、報道では、「労災保険給付の支給が決まったことを被災労働者だけでなく、事業主にも伝えるべきかどうかをめぐり、労使が激しくぶつかっている」などと報じられています。

簡単にいうと、事業主側は「企業は被災した労働者と同じ労災事故の当事者であり、同様の情報提供が必要」などと見直しを訴え、労働者側は「支給決定を知った事業主側から報復や嫌がらせが起きる可能性もあり、労災申請の萎縮につながる」などとして猛反対している状況になっています。今後の動向に注目です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第125回 労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66672.html

※無断転載を禁じます

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