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11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間 令和7年度も実施 リーフレット等で周知
大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。そのため、厚生労働省、中小企業庁及び公正取引委員会は、11月を「しわ寄せ」防止キャンペーン月間と位置づけ、「しわ寄せ」防止に向けた集中的な周知・啓発の取組を行っています。
令和7年度においても実施されますので、その取り組みの内容などを確認しておきましょう。詳しくは、こちらをご覧ください。
<11月の「しわ寄せ」防止キャンペーン月間のリーフレット>
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/002426709.pdf
〔確認〕「しわ寄せ」防止特設サイトのURL
https://work-holiday.mhlw.go.jp/shiwayoseboushi/
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