19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件の変更についてお知らせ Q&Aも公表(日本年金機構)
令和7年度税制改正を踏まえ、19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について、年間収入の要件が変更され、令和7年10月から適用されることになったことは、以前にお伝えしました。
この度、この変更について、日本年金機構からお知らせがありました(令和7年8月19日公表)。
今回の変更のポイントは、次のとおりです。
●扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。
注.留意事項
令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定します。
なお、お知らせとあわせて、「年金Q&A(19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定)」が公表されていますので、確認しておきましょう。
<Q&Aの例>
Q 今回(令和7年10月)の変更は、学生であることは要件ですか。
A 令和7年度税制改正における取り扱いと同様、学生であることの要件は求めません。
あくまでも、年齢によって判断します。
Q‘ 年齢要件(19歳以上23歳未満)は、いつの時点で判定するのですか。
A‘ 年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
例えば、N年10月に19歳の誕生日を迎える場合には、N年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。
(参考)・・・中略・・・
なお、民法(明治29年法律第89号)の期間に関する規定を準用するため、年齢は誕生日の前日において加算します。例えば、誕生日が1月1日である方は、12月31日において年齢が加算されます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html
※Q&Aはこちらです。
<年金Q&A (19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定)>
https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/dependents/aged19to22/index.html
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