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協会けんぽ マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付しています(事業所へ送付するケースも 協力を呼びかけ)

医療保険の療養の給付などを受ける際の医療機関などの窓口における被保険者・被扶養者であることの確認について、令和6年12月2日施行の改正前は、要件に該当する個人番号カード(いわゆるマイナ保険証)または被保険者証(いわゆる健康保険証)により受けることとされていましたが、同日施行の改正で、被保険者証が廃止されました。

これに伴い、マイナ保険証をお持ちでない方は、各医療保険者が交付する「資格確認書」により、被保険者・被扶養者であることの確認を受けることができる仕組みが設けられました。

医療保険者の一つである「協会けんぽ」では、令和7年12月2日以降にマイナ保険証にて保険診療が受けられない方の「資格確認書」を、同年7月下旬より順次、被保険者の自宅へ送付(その家族の資格確認書についても、被保険者の⾃宅へ送付)しています。

また、この発送に先立ち、送付対象者がいる事業所には、送付対象者が掲載された一覧表を同年7月下旬に送付しています。

なお、被保険者の自宅へ送付後、宛先不明等の理由により不着となった場合は、事業所へ再度送付するということです。

その際には、速やかな配布に協力するように、事業主に呼びかけています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<(事業主様)マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付しています(令和7年7月31日)>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r7-7/7073101/

※無断転載を禁じます

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