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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更について 経団連からお知らせ

 政府は、特段の事情が生じない限り、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症について感染症法上の「新型インフルエンザ等感染症」に該当しないものとし、「5類感染症」に位置づけることを決定しました。

 この位置づけの変更に伴い、特段の事情の変更がなければ、令和5年5月8日より、特措法に基づき実施している住民及び事業者等への感染対策に関する協力要請等の各種措置は終了し、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」は廃止されます。

 また、政府新型コロナウイルス感染症対策本部や都道府県の対策本部が廃止されるなど、政府のコロナ対策が見直されます。

 経団連では、この変更を前提に、令和5年5月8日付けで、「オフィスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」、「製造事業場における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」を廃止するということです(令和5年2月2日公表)。

 なお、政府は、位置づけ変更後も、季節性インフルエンザ流行時と同様に、手指消毒や換気の呼びかけなどを行う方針であり、マスクについても外してよい場面や有効性等の周知について検討しています。

 経団連は、これらの呼びかけにも対応していくということです。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更について(経団連)>
http://www.keidanren.or.jp/announce/2023/0202.html

※無断転載を禁じます

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