2025/01/15(水) コラム
就業規則改定で正社員に対して住居手当が支給されなくなった件について、契約社員が給与規定の変更は無効、またパートタイム労働法8条に反するとして損害賠償請求訴訟を提訴した事案
東京地方裁判所令和7年2月18日判決
事案の概要
本件の被告は病院や介護施設のリネンレンタルなどをする会社である。原告は、病気により入院したが、入院前は大学病院の担当として勤務していた。退院後、会社としては、病気のこともあり、通勤可能であり、重いもの(マットなど)を運ぶなどの仕事がないところ、原告は今まで事務仕事の経験がないということなども考慮して、復職にあたって配置転換をした。
これに対して不服のあった原告が配置転換を無効として訴訟を提起した。
なお、原告は内部通報を行ったことがあり、そのことから会社から不当な扱いを受けたと主張している。
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