2024/10/11(金) コラム
条件付採用期間中の業務評価と免職処分
東京地方裁判所令和6年12月23日判決
事案の概要
原告は令和4年4月1日付で条件付き採用期間6か月として被告渋谷区に採用され、主事に任命された。被告は12月9日付けで能力不足による免職処分とした。
なお、原告はメンタル面での不調で治療を受けていたが、自己の判断で通院を中断したことから、病気休暇を取得し、復帰後も心身の故障から十分な回復ができず、さらに公務効率を低下させたことも考慮されている。
原告は免職処分を不服として争った。
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