2024/08/15(木) コラム
保険の名義借契約を理由に懲戒解雇された保険営業員に対する退職金不支給が無効となった事例
東京地方裁判所令和6年10月22日判決
事案の概要
原告は被告生命保険会社に保険営業員として勤務していた。原告は営業成績が悪かったことから小学校時代の同級生の名義を借りて保険契約をした。この契約は後に解約されている。また、他の同級生の名義を借りて保険契約申し込みを行った(保険料未払で契約は成立していない)。
名義借契約は禁止されており、会社は不祥事が発生したことを監督官庁に届け出るなどの対応に追われた。これらの不祥事をもとに原告を懲戒解雇とし、退職金全額を不支給とした。
原告は名義借契約であることをいったん認めたが、それを覆して懲戒解雇が無効であることを主張した。
本記事が掲載されている特集:労働判例研究
記事
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