2024/07/11(木) コラム
産業医が復職可能か否かの判断ができるだけの資料がないとして休職期間満了退職となった事案(主治医と産業医の判断が異なったケース)
東京地方裁判所令和6年9月18日判決
事案の概要
被告は自動車エンジン部品に必要なパーツを制作している会社である。
原告は令和5年3月27日に採用されたが、被告は同年4月7日に解雇の意思表示をした。
解雇理由として、履歴書にNC旋盤の経験が2年あり、ノギスなど計測器も使用できるとあったが、実際には指導係が付きっ切りで指導しており、また、指導内容を理解できていないことも多く、機械トラブルを起こすなどし作業が停止したことがあり、また、重大事故等が発生する危険などを考えた結果であるとした。
この間、2週間で実働は10日であった。原告は解雇を無効と主張して提訴した。
本記事が掲載されている特集:労働判例研究
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