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第1回 民法の雇用契約だけで労使関係を規律できないのか?
現在、日本における就業者数は6,822万人、その中において雇用者数は6,139万人であり、就業者に占める雇用者の割合は約90%となっています(総務省統計局「労働力調査基本集計2024年(令和6年)6月分」)。
働き方が多様化する現代の日本においても、雇用されている人々が多くを占め、労働法は多くの人にとって密接な関係にあると言えます。
労働法は、一般法である民法を修正した特別法です。そのため、労働法を深く理解するためには、民法を知っておく必要があります。
そこで、この連載では、社労士業務に関係する労働法と民法の関係について解説していきます。
本記事が掲載されている特集:社労士が知っておきたい民法の実務知識
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