企業での健康情報取り扱いの実務と法
ストレスチェック制度の施行、改正障害者雇用促進法の施行など、メンタルヘルス問題に関わる重要な動きが続いています。
そして、職場でのメンタルヘルス対策で、もっとも重要で、実際にトラブルに至り易いのが、メンタルヘルス情報の取扱いに関する問題です。
厚生労働省は、社員の健康に関する情報は「健康確保措置に必要な範囲で使う」ようにと言っていますが、具体的に「健康確保措置に必要な範囲」というのは、どういうことなのでしょう?
今、現場では、社員の健康情報を「機微情報」と恐れるあまり、こんな問題が起こっています。
- 人事担当者が「必要な範囲」の切り分けができず、必要な情報を現場に回さないために、現場が混乱する
- 健康情報はすべてプライバシーにかかわるものだと神聖視しすぎ、会社が委託しているカウンセラーからも、社員の状況を正しく聞き出すことができない。
- 必要な情報が下りてこない現場は、不調者をどう扱っていいか分からず、必要以上に気を遣い、仕事を回さないなどの不都合が生じる。その結果、不調者自身も、本来の力を発揮できず、肩身が狭い思いをする。
たとえば、ある社員が少しメンタルに不調をきたし、「多くの物事をいっぺんに頼まれるとパニック状態に陥る。でも、一つの仕事をじっくりできるのなら、特に問題なく作業を進められる」という状態だったとします。
その場合、人事は現場にその人の病名ではなく、一度に複数の業務指示をせず、ひとつずつ指示していくよう伝えればいいわけです。病名は伝える必要のない個人情報ですが、「不調者にどう対処しなくてはいけないのか」を伝えるのは、人事の役目です。
しかし、今ほとんどの中小企業ではこの‘人事の役目’が機能しておらず、現場が混乱しているのが現状です。
今回のセミナーでは、このような場面で社労士が産業医と経営者(人事)と現場をつなぐコーディネーターとなり、どんな情報を誰に伝える必要があるのかをしっかり整理し、個人情報取り扱いの各法令に触れない範囲で、健康情報を活用し現場の生産性向上、業績アップに繋げる支援ができるよう法律と実務の観点から学んでいきます。
メンタル不調者も増えていますが、これから少子高齢化で、働く人の年齢も上がってくるなか、体の不調を抱えながら働く人も増えてくるはずです。そんな時代だからこそ社労士として、社員の健康情報を産業医や現場に的確に伝達し活用する知識をしっかり学び顧問先の元気な組織作りに貢献していきませんか?
講義内容
- 社員の健康情報を‘誰に’‘何のために’‘どのように’伝えるのかを切り分ける方法
- 社労士が産業保健に関わり産業医を効果的に活用するポイント
- 社労士が‘人事の役目’として現場に伝えるべきこと
- 採用時に聞いてもよい健康情報はどこまで?
- 産業医面談を拒む労働者への対応方法
- 不調がうかがわれるのに、主治医が会社とのコンタクトを拒む場合への対応方法
- カウンセリングを委託した個人カウンセラーやEAPが 持つ労働者個人の相談情報を委託元の会社が入手することはできるか?
・・・など
講師紹介
三柴 丈典(みしば たけのり)
1971年生まれ。現在、近畿大学法学部教授。専門は、労働法、産業保健法。厚生労働省労働政策審議会安全衛生分科会公益代表委員等。2014年7月衆議院厚生労働委員会参考人。これまでに厚生労働省・経済産業省の検討会の委員・座長を歴任。一橋大学院博士後期課程修了・博士(法学)。元弁護士。2012年より一般社団法人産業保健法学研究会理事(主宰者)を兼任。主著として、『裁判所は産業ストレスをどう考えたか』(労働調査会)、『産業医が法廷に立つ日』(労 働調査会)など。その他、共著書、論文多数。現場問題の解決に役立つ法律論の展開を心掛けている。
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タイトル | 企業での健康情報取り扱いの実務と法 |
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価格 |
PSR正会員 22,408円(税込)
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備考 | 【2016年7月25日撮影】 |
【商品について】
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