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所得税徴収高計算書(源泉所得税の納付書)の送付に関するお知らせ 原則として令和11年の年末調整の時期から取扱いを変更(国税庁)

2026/10/14

手続き・届出

国税庁から、所得税徴収高計算書(源泉所得税の納付書)の送付に関し、お知らせがありました。

国税庁では、例年、年末調整の時期に、源泉徴収義務者の皆様へ、翌年使用する「所得税徴収高計算書(源泉所得税の納付書)」や、所得税法の改正事項(昨年からの変更点)などを案内した「リーフレット」を送付していましたが、これらのうち「所得税徴収高計算書(源泉所得税の納付書)」については、令和11年の年末調整の時期※から、法人税や消費税をダイレクト納付などの「キャッシュレス納付」を利用して納付されている方に対しては、送付しないことにしたということです。

※ 一部の法人の方(地方公共団体の方や金融機関の方など別途個別に連絡をしている方)については、令和9年の年末調整の時期から、順次、「所得税徴収高計算書(源泉所得税の納付書)」を送付しないことされるようです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<所得税徴収高計算書(源泉所得税の納付書)の送付に関するお知らせ(令和8年10月8日)>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/pdf/0026010-042.pdf

 

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