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知財取引指針を公表 振興基準も改正(経産省)
経済産業省(中小企業庁・特許庁)は、知的財産・ノウハウの取引適正化に関する取引環境を整備するため、「知的財産取引適正化ワーキンググループ報告書(令和8年3月公表)」で示された方向性等を踏まえ、公正取引委員会と連名で、「知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引のための優越的地位の濫用等に関する指針」及び同指針附属資料の「契約書ひな形」を公表しました(令和8年6月24日公表)。
この指針は、知的財産権等の取引環境の整備や知的財産権等に係るリテラシーの向上により、イノベーションを促進することを目的として策定されました。
この指針においては、「情報の管理」、「知的財産権等の価値の適切な評価」など、知財取引に関する項目ごとに、基本的な考え方・独占禁止法上の考え方・実践例等が示され、加えて、関連する相談・支援窓口や契約書ひな形が提示されています。特定の事業者や業種に対象を絞らず、全業種を対象とした包括的かつ横断的な考え方が提示されており、知的財産権等(知的財産権のほか、権利化されていないノウハウやデータ)の取引全般が対象とされています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引のための優越的地位の濫用等に関する指針」及び「契約書ひな形」を公表します>
https://www.meti.go.jp/press/2026/06/20260624003/20260624003.html
なお、受託中小企業振興法に基づく「振興基準」について、上記の指針に基づいて知的財産権等に係る取引を行う旨のほか、適切な価格転嫁・取引適正化に取り組んだ調達部門等の担当者が正当に評価される人事評価制度の整備に努める旨などを規定する改正が行われました。詳しくは、こちらをご覧ください。
<受託中小企業振興法に基づく「振興基準」を改正しました
https://www.meti.go.jp/press/2026/06/20260624001/20260624001.html
※無断転載を禁じます
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