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3月は「価格交渉促進月間」 今回は中小受託取引適正化法・受託中小企業振興法の施行後初の月間です(経産省)

2026/03/02

政府では、価格交渉が頻繁に行われている時期である9月と3月を「価格交渉促進月間」と定め、発注側企業と受注側企業の間での価格交渉及び価格転嫁を促進しています。

令和8年3月の価格交渉促進月間において、経済産業省は、「価格交渉及び価格転嫁への積極的な対応」、「「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の積極的な活用」、「中小受託取引適正化法・受託中小企業振興法の改正内容に関する周知を図ること」、「パートナーシップ構築宣言への参加」などを呼びかけています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<3月は「価格交渉促進月間」です!(令和8年3月)>
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/follow-up/index.html

※2026年3月「価格交渉促進月間」の実施に関する周知文はこちら。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/follow-up/dl/202603.pdf

※無断転載を禁じます

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