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立替払賃金の請求時における添付書類の簡素化などを盛り込んだ改正省令を公布・施行 通達も公表(厚労省)
令和8年1月20日に公布された「賃金の支払の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第4号)」により、次のような改正が行われ、同日から施行されています。
●立替払賃金の請求について、独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。)が立替払賃金の支給に関す処分を行う上で必要がないと認める場合には、立替払額の情報を証明する書類の添付を要しないこととする。
●併せて、電子請求時に、電子署名及び電子証明書の添付等のほか、利用者の氏名を電磁的記録に記録することをもって代えることができることとする。
●社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下「社会保険労務士等」という。)が電子請求時に代理請求する場合には、当該社会保険労務士等が当該手続を代行する契約を締結していることを証明することができる電磁的記録を機構に対して送信しなければならないこととする。
この改正について、厚生労働省から、労働基準局の新着の通知(令和8年1月22日掲載)として、次のような通達が公表されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<賃金の支払の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布等について(令和8年1月20日基発0120第3号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260122K0010.pdf
<賃金の支払の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布等にあたり留意すべき事項について(令和8年1月20日基賃発0120第1号・基監発0120第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260122K0020.pdf
<社会保険労務士等が賃金の支払の確保等に関する法律施行規則に基づく手続について電子による提出代行を行う場合の取扱いについて(令和8年1月20日基賃発0120第2号・基監発0120第2号~基賃発0120第3号・基監発0120第3号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260122K0030.pdf
※無断転載を禁じます
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