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カスハラ対策の義務化などに関する政省令・告示(指針)の決定に向けた手続きを進める(労政審の雇用環境・均等分科会)

厚生労働省から、令和7年12月10日に開催された「第88回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会」の資料が公表されました。

今回の分科会では、簡単にいうと、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)」による改正規定(※)の詳細を定める政省令等の内容について、決定に向けた手続きが進められています。

(※)その概要は、次のとおりです。

<令和7年労働施策総合推進法等一部改正法のポイント(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/content/001502758.pdf

たとえば、いわゆるカスタマーハラスメント対策の義務化・求職者等に対するセクハラ対策の義務化については、「公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日」から施行されることになっていますが、その「政令で定める日」を、「令和8年10月1日」とする案が示されています。

その他、各種の省令・指針などについても、ほぼ確定した内容の案が示されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第88回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66952.html

※無断転載を禁じます

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