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海外からの入国初年度の国民健康保険料(税) 前納を導入可能に(厚労省が事務連絡)

2025/12/05

厚生労働省から、保険局の新着の通知(令和7年12月4日掲載)として、「国民健康保険料(税)の前納に係る国民健康保険条例参考例の送付について(令和7年10月29日事務連絡)」が公表されました。

国民健康保険料(税)の適切な納付に資することを目的として、今般、海外からの入国初年度の国民健康保険料(税)については、通常の納期限から前倒して納付させる仕組み(前納)を各市町村(特別区を含む。)が導入できるよう、国民健康保険条例参考例の一部を改正する条例参考例を作成したということです。

希望する自治体では、令和8年度の国民健康保険料(税)以降、そのような前納の仕組みを導入できるようになります。

そのことは、知っておきたいところです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<国民健康保険料(税)の前納に係る国民健康保険条例参考例の送付について(令和7年10月29日事務連絡)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251204S0010.pdf

・別添1ー1:
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251204S0011.pdf

・別添1ー2:
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251204S0012.pdf

・別添2:
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251204S0013.pdf

※別添1は「国民健康保険条例参考例の一部を改正する条例参考例(新旧対照表と改正後の国民健康保険条例参考例)」、添付2は「国民健康保険料(税)の前納に係るQ&A」となっています。

※無断転載を禁じます

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