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食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額 令和8年4月から引上げ予定(国税庁)
役員又は使用人が使用者から食事の現物支給を受ける場合、次の2つの要件を満たすときは、当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとされています。
1.当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、当該食事の価額の50%相当額以上であること。
2.当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円以下であること。
上記1の非課税限度額月額3,500円について、「令和8年度税制改正の大綱」(令和7年12月閣議決定)において、月額7,500円に引き上げることとされました。
そのため、国税庁においては、所得税基本通達の改正を行い、令和8年4月1日以後に支給する食事について、非課税限度額の引き上げを予定しているということです。
また、使用者が深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭について所得税を課税しないこととされる1回の支給額についても、650円以下(現行:300円以下)への引き上げを予定しているということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026shokuji/index.htm
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