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令和7年分の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行についてお知らせ(日本年金機構)

日本年金機構から、令和7年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について、お知らせがありました(令和7年9月18日公表)。

その送付予定日は次のとおりです。


□ 電子データ
1. 令和7年1月1日から令和7年9月30日までの間に国民年金保険料を納付した方
……令和7年10月中旬から下旬にかけて順次

2. 令和7年10月1日から令和7年12月31日までの間に国民年金保険料を納付した方(1.の対象者は除きます。)
……令和8年1月下旬から順次


□ 書面(郵送)
1. 令和7年1月1日から令和7年9月30日までの間に国民年金保険料を納付した方
……令和7年10月下旬から11月上旬にかけて順次

2. 令和7年10月1日から令和7年12月31日までの間に国民年金保険料を納付した方(1.の対象者は除きます。)
……令和8年2月上旬


国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。

控除証明書は、その社会保険料控除を受けるために、国民年金保険料を申告する際に使うものです。

企業における年末調整においても、たとえば、大学生の子どもがいる社員がその子どもの国民年金保険料を納付している場合には、社会保険料の控除を受けることができますので、控除証明書が必要となることがあります。

控除証明書の発送のスケジュールは、念のため確認しておきましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和7年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付予定をお知らせします>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202509/0918.html

※無断転載を禁じます

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