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マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れにご注意ください。有効期限が切れた場合、資格確認書を送付しています(令和7年8月15日)(協会けんぽ)
協会けんぽ(全国健康保険協会)から、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れについて、再び注意喚起がありました(令和7年8月15日)。
マイナンバーカードの電子証明書(オンラインでマイナンバーカードを使用する際に本人であることを電子的に証明するもの)には有効期限があり、年齢問わず発行日から5回目の誕生日までとされています。
マイナ保険証を利用している場合、有効期限満了日が属する月の末日から3か月間は引き続き利用することができますが、その後は利用することができなくなります。
有効期限の2か月から3か月前を目途に、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から、有効期限をお知らせする「有効期限通知書」が同封された封筒が自宅に送付されますので、忘れずに早目に更新手続きをするように呼びかけています。
なお、有効期限満了日が属する月の末日から2か月を経過した場合、資格確認書を事業主経由で送付しているということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れにご注意ください。有効期限が切れた場合、資格確認書を送付しています(令和7年8月15日)>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r7-8/7081501/
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