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独立行政法人男女共同参画機構を設立 男女共同参画に関する国の実施体制を強化(内閣府男女共同参画局)

令和7年の通常国会の終盤、男女共同参画に関する国の実施体制を強化するとともに、各地の男女共同参画センターを強力に支援していくため、独立行政法人国立女性教育会館を改組し、独立行政法人男女共同参画機構を設立すること等を内容とする「独立行政法人男女共同参画機構法」及び「独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が成立しました(令和7年6月20日成立)。

施行期日は、令和8年4月1日(独立行政法人男女共同参画機構の設立の準備に係る規定などは公布の日)とされています。

新たに設立される独立行政法人男女共同参画機構の業務内容は次のとおりです。

①広報・啓発活動

・男女共同参画社会の形成に関する国民の理解を深めるための広報・啓発活動を行う。

②ネットワーク形成

・地域の実情に応じて男女共同参画社会の形成を促進していくため、男女共同参画センターを拠点としたネットワーク形成を支援する。

③研修

・施設設置型法人とせず、全国各地におけるアウトリーチ型研修や、オンラインでの研修、研修・教育プログラムの提供などを行う。

④専門的な調査及び研究

・各地の男女共同参画センターが把握する地域の男女共同参画に関する課題等の把握・分析を行うとともに、データベースを構築する。

⑤情報及び資料の収集、整理及び提供

・地域における男女共同参画社会の形成の促進に係る取組の好事例等の収集・提供、各地域の男女共同参画に関する課題等の情報の整理・提供を行う。

⑥各地の男女共同参画センター等に対する助言

・各地の男女共同参画センターにおける個別事業の実施方法や、関係機関との連携方法など、①~⑤の業務に関するアドバイスを行う。

詳しくは、こちらをご覧ください(案の段階の資料ですが、この案のとおりに成立)。

<独立行政法人男女共同参画機構法案 概要>
https://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/wg-nwec/pdf/kikou_01.pdf

<独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 概要>
https://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/wg-nwec/pdf/seibi_01.pdf

※無断転載を禁じます

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