標準報酬月額の特例改定を延長(厚労省が通達)
令和3年8月から同年12月までの間に新型コロナウイルス感染症
【確認】特例改定の対象者
① 事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業させたことに
② 急減月に支払われた報酬の総額に該当する標準報酬月額が、
③ 本特例改定による改定を行うことについて、
なお、通常の随時改定の場合とは異なり、急減月に固定的賃金(
この度、現下の情勢等を踏まえて、令和4年1月から同年3月まで
これを受けて、厚生労働省から、次のような通達・
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響による休業
https://www.mhlw.go.jp/hourei/
<標準報酬月額の特例改定の延長等に係るQ&A(保険者向け)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/
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