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総合福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」

 

サービス料金・PSR会費ダブルでお得になる!
PSRnetwork/ベネフィット・ステーションのコラボプラン

 

先生ご自身やご家族、顧問先へのご紹介もできる
総合型福利厚生サービスです!

総合福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」とは、グルメ・レジャー・ショッピングに加え、eラーニングなどの学習コンテンツ、育児・介護、引っ越しなどライフイベントに関わるものまで、140万件以上のサービスを優待価格で利用できる総合福利厚生サービスです。

PSR正会員の方は、先生ご自身やご家族の割引特典でのご利用のほか、顧問先企業へベネフィット・ステーションをご紹介いただける仕組みもご用意しています。

 

「ベネフィット・ステーション」加入メリット

  • 入会金が無料
  • ゴールドコースはPSR特別価格でご利用可能
  • PSR正会員費に割引適用
  • おひとり様からご加入可能
  • 会員ご本人様・配偶者様各々2親等までご利用可能
  • 140万件以上の豊富なサービス・施設がご利用可能
  • 顧問先企業様もPSRを通じて同条件でご加入可能
  • 福利厚生費として損金算入が可能

福利厚生の充実を図れば、従業員のモチベーションが上がり、定着にもつながります。
また、採用時には非常に強力なPR要素となります。

※すでに会費の割引を受けていらっしゃる方は、本割引の適用対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

 

提携サービスの一例

※本文中の「詳細はこちら」をクリックすると、 ベネフィット・ステーション(株式会社ベネフィット・ワン)のHPに移動します。

スキルアップ

皆さまのスキルアップを応援!ビジネスシーンで活用できる初歩的な講座から専門に特化した講座まで、豊富なカリキュラムをご用意!!約1,200タイトルあるe-learning講座を無料でご利用いただけます!

詳細はこちら

育児

小さなお子様がいらっしゃるご家庭に嬉しいサービスが充実。

たとえば、民間の託児サービスの利用などで一部補助金が支給されます。(要申請)

 詳細はこちら 

介護

ベネフィット・ステーション独自の介護補助金制度もあります。

居宅介護サービス利用・介護用品購入で一部補助金が支給されます。(要申請) 

詳細はこちら

スポーツ

大手フィットネスクラブのご利用が大変おトクです!リフレッシュのために軽く運動したい方も、毎日通ってしっかり鍛えたい方も、ライフスタイルに合った使い方を選べます。

詳細はこちら

レジャー

テーマパーク・水族館・動物園などが、 特別優待価格でご利用いただけます。


詳細はこちら

グルメ

有名ホテルのレストランや話題のお店から普段使いのお店まで。

お得に使える特典が充実しています!

詳細はこちら

BSオリジナル企画
慶事お祝い

人生の節目のライフイベントで素敵なプレゼントがもらえます!(要申請)出産祝い・入学祝い・お誕生日祝い・就職祝い・住宅購入祝いなど。

詳細はこちら

暮らし

インターネットや電気代、引越し、家事代行、写真プリント、ギフト、ライフプランサポートなど日常生活に便利なサービスが満載!

詳細はこちら

リラク・ビューティー

全国の日帰り温泉・スパやヘア・ネイル・リラク・エステサロンなどの会員特典が満載!

詳細はこちら

 

ベネフィット・ステーション デジタルカタログ
※ベネフィット・ステーションのサービスHPに移動します。

カタログを見る

利用サービスランキング
2025年1月の利用サービスのランキングです(PDF)
(ランキングの内容・順位は随時入れ替わります。)

ランキングを見る

 

 

PSR経由でご利用いただくメリット

メリット①:PSR経由でご利用いただくと入会金無料!

通常、導入いただく際は従業員数に応じた入会金が発生いたしますが、PSR正会員特典として入会金無料でご利用可能!

従業員数/初期費用 PSR特別料金
1~10名:20,000円
11~100名:100,000円
101~1,000名:300,000円
1,001名~:1,000,000円
⇒ 無料

<入会金無料の理由>

PSRネットワークの一員としてご加入いただくため、入会金がかかりません。
※通常、一契約毎に管理画面が付与されますが、PSR経由でご加入の場合は管理画面の付与はございません。
※加入・解約の手続きはPSRで行います。

メリット②:毎月の料金も割引価格で利用可能!

PSRでご紹介しているゴールドコースは割引価格でご利用いただけます。
それぞれのプラン内容と料金は以下をご覧ください!

さらに!

ベネフィット・ステーションご利用期間中は、PSR正会員費が割引!

3,990円(税込) →3,790円(税込)
※すでに会費の割引を受けていらっしゃる方は、本割引の適用対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

 

メリット③:企業へご紹介時の特典あり

顧問先等の企業様へベネフィット・ステーションをご紹介いただき、その後ご成約に至った場合はご紹介した先生方への特典をご用意しています。

>>詳しくはこちら

 

プラン詳細とご利用料金

PSRではゴールドコースNetflixプランのご選択が可能です。
プランによってご利用いただける補助サービスの金額や還元率に違いがございます。

プラン名と使えるサービス

サービス

低コストで福利厚生を充実!
ゴールドコース

Netflixで楽しい福利厚生を!
Netflixプラン

福利厚生サービス
Netflix  

 

ゴールドコース

ゴールドコースの特徴は福利厚生サービスを低コストでご利用いただけるほか、下記のサービスについては他プランより手厚い内容となっています。

  育児補助金制度 介護補助金制度 宿泊料金・還元率
例)ホテルオークラ東京ベイ
  1名1泊料金(素泊まり)
宿泊料金・還元率
<Bene楽天トラベル>
他プラン 300 5,000 9,800 5%
ゴールドコース 700 10,000 8,800 最大10%

 

ゴールドコース月額料

従業員数 通常料金 PSR特別料金
1~10名 11,550円/社 ⇒ 850円/名
11~100名 1,155円/名
101~1,000名 1,045円/名
1,001名~ 850円/名

※表示金額はすべて税別です。
※1名様でご加入の場合も、1,001名以上の団体で加入した場合の料金と同じです。

 

Netflixプラン

福利厚生サービスに加え、世界最大級の動画配信サービスNetflixがセットになったプランです。

 

Netflixプラン月額料

プラン名 従業員数 通常料金(月額) PSR特別料金(月額)
Netflixプラン 1~10名 12,500円/社 ⇒ 1,250円/名
11名~ 1,250円/名
Netflix得々プラン※ 1~10名 17,500円/社 ⇒ 1,750円/名
11名~ 1,750円/名

※表示金額はすべて税別です。
※広告付きスタンダードプランとなります。
※1名様でご加入の場合も、11名以上の団体で加入した場合の料金と同じです。
Netflix得々プランはNetflixプランに加え、毎年5,000ベネポが付与されるプランです。

 

お申込み

ベネフィット・ステーションのご利用に関する留意事項(PSR)
※株式会社ベネフィット・ワン会員規約のうち、本確認事項の説明等とが異なる場合は、
本確認事項の内容が優先して適用されるものとします。

  1. 最低利用期間について
    最低利用期間は6ヶ月とします。

  2. 利用開始日について
    ・お申込日が1日~10日の場合 ・・・ 翌月1日からご利用開始
    ・お申込日が11日~末日の場合 ・・・ 翌々月1日からご利用開始

  3. 利用料金のお支払い方法について
    PSR会員の方は、原則、PSR会費と同じお支払い方法となります。
    PSR会員以外の団体・企業様は、口座振替となります。(書類のご提出が必要です。)

  4. 請求日について
    毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に翌月利用分をご請求させていただきます。

  5. 初回利用登録について
    利用開始月の前月末日までにベネアカウント登録用の認証キーをメールでご案内いたします。
    ご利用開始月になりましたら、ベネアカウントのご登録をお願いいたします。

  6. 解約について
    ・ご連絡日が1日~10日の場合 ・・・ 当月末で終了(当月ご請求なし)
    ・ご連絡日が11日~末日の場合 ・・・ 翌月末で終了(当月ご請求あり)

  7. 本サービスに関するサポート、お問い合わせについて
    取り扱いサービス毎にお問合せ先が異なります。各サービスページにて詳細をご確認ください。
    また取り扱いサービスは予告なく変更・終了する場合がございます。あらかじめご了承の上、ご利用をお願いいたします。
個人情報の取り扱いについて
  • いただきましたお客様の個人情報は、製品・サービスの情報提供、弊社が主催するセミナー・イベント情報などをご提供する場合に利用させていただきます。
  • これらの個人情報は、個人情報管理総括責任者が適切な安全対策のもと管理しております。
  • 原則としてお客様の同意なくお客様の個人情報を第三者へ開示・提供はしませんが、本商品の提供および付帯サービスの案内等、弊社が必要と認める場合に限り、弊社と秘密保持契約を締結した販売代理店に提供する場合があります。
  • 個人情報の取り扱いについて同意いただけない場合は、上記のサービスが受けられなくなる場合があります。
  • 個人情報に関するお問い合わせは、ホームページに掲載されている「個人情報相談窓口」までお願いします。

【個人情報に関するページ】 株式会社ブレインコンサルティングオフィス
    https://www.e-brain.ne.jp/corporate/privacypolicy/

ベネフィット・ステーション(個人)会員規約(株式会社ベネフィット・ワン)

第1条 目的
株式会社ベネフィット・ワン(以下「当社」という)の運営するベネフィット・ステーション(以下「本会」という)は、福利厚生サービス(健康管理サービス及び教育・研修サービス等を含む。以下同じ)を通じて会員企業・団体の発展とその役職員又は構成員のより豊かな生活を実現することを目的とする。
第2条 会員
1.本会の目的に賛同し法人会員規約及び本規約を承認の上、入会申込みを行い、当社が承認をした企業・団体等を法人会員、また、その役職員又は構成員を個人会員と称する。なお、個人会員は、本規約を承認することにより、本会のサービスを利用することができるものとする。
2.個人会員の会員資格の取得及び喪失は、第8条に定める場合を除き、法人会員が随時当社に届け出ることにより行う。
第3条 会員サービスの種類・内容
個人会員は、法人会員が本会への入会に関して当社との間で締結する契約に応じて指定されるサービスの提供を受けることができる。本会の個々のサービスの内容、利用価格、利用方法等は、当社ホームページ等で指定される。
第4条 会員サービスの対象者の範囲
1.本会のサービスを受けることができる者は、原則として個人会員本人、その配偶者(婚姻の届出はしていないが事実上の婚姻関係にある戸籍上の性別が異なる相手方、及び男女間の婚姻関係と異ならない程度の実質を備える戸籍上の性別が同一である相手方を含むものとする。以下同じ)及び各々の二親等以内の親族(以下、「配偶者等」と総称する)とする。個人会員は、自己の責任において配偶者等に本会のサービスを利用させ、配偶者等をして本規約の内容を遵守させるものとする。
2.前項に基づき、配偶者等に本会のサービスを利用させる場合、当該配偶者等による本会のサービスの利用は、個人会員本人による本会のサービスの利用とみなす。
3.個人会員は、個人会員及び配偶者等以外の第三者に本会のサービスを利用せしめてはならない。
4.当社は、本会のサービスの一部について、個人会員本人又はその配偶者等を利用対象者として当該サービスを利用しようとする個人会員又はその配偶者等に対して、個人会員本人と配偶者等の関係性を確認するため、所定の補助金等の支払いに関連して一定の書類の提出を求めることができるものとする。当該書類が提出されず、個人会員本人と配偶者等の関係性が確認できない場合は、当社は、補助金等の支払いを保留することができるものとする。
第5条 会員証の発行
当社は、個人会員に対し、原則として会員証(電子媒体に限る。以下同じ)を発行し、個人会員は交付された会員証の提示をもって本会のサービスを利用できるものとする。
第6条 個人会員ID・パスワード
1.個人会員は、個人会員ID及びパスワード(これらには、当社が発行する電子媒体の会員証を含むものとする。以下同じ)を第三者に譲渡又は貸与してはならず、個人会員ID及びパスワードは、開示・漏洩等しないよう秘密として厳重に管理しなければならない。ただし、個人会員が第4条に基づき、配偶者等に本会のサービスを利用させるために貸与する場合はこの限りではない。
2.個人会員ID及びパスワードが当社所定の方法により入力され、本会のサービスが利用された場合には、当社は、当該利用を当該個人会員による本会のサービス利用とみなすことができるものとする。ただし、当該利用が、当社の故意又は過失による個人会員ID及びパスワードの漏洩等に基づくものであるときはこの限りではない。
3.当社は、個人会員ID又はパスワードを用いた第三者の本会のサービス利用等による個人会員の不利益及び損害について、一切の責任を負わない。ただし、当該利用等が、当社の故意又は過失による個人会員ID及びパスワードの漏洩等に基づくものであるときはこの限りではない。
第7条 遵守事項
1.個人会員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1)登録事項に変更が生じた場合、速やかに自己が属する法人会員を通じて当社に届出を行うものとする。

(2)本会の提供するサービス(本会のサービスをその要素とするサービスを含む)を、直接的であると間接的であるとを問わず、第三者から収益を得る目的で使用してはならない。

(3)料金を支払う規定のある本会のサービスについては、所定の料金を支払わなければならない。

(4)本会のサービスの利用に際してはその施設等の利用規約に従うものとする。

2.個人会員は、本会のサービスの利用に際し、その施設等に対して故意又は過失により損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。
第8条 会員資格の喪失
1.個人会員は、法人会員が退会又はその他の事由により会員資格を喪失した場合には、法人会員の会員資格喪失日付けで、会員資格を喪失するものとする。
2.当社は、次のいずれかの場合には、催告を行うことなく個人会員の会員資格を喪失させることができる。この場合、個人会員は当社が個人会員の会員資格の喪失を通知した日付けで会員資格を喪失するものとする。

(1)個人会員が本規約に定める事項又はその他の規約、特約等に違反したとき

(2)個人会員が不適切なサービス利用その他の行為により本会の正常な運営を妨げ若しくは信用を傷つけ、又はそのおそれがあると当社が判断したとき

(3)個人会員が不適切な目的(第7条第1項第2号に定める目的を含むが、これに限られない)で本会のサービスを利用し、又は利用しようとしたとき、その他個人会員の会員資格の継続を認めることが妥当ではないと当社が判断したとき

(4)個人会員に反社会的勢力との関わりが生じたと当社が判断したとき

(5)前各号に準ずる事由が生じたとき

3.前各項に基づいて個人会員が会員資格を喪失した場合は、法人会員と当社とが別途合意した場合を除き、当該個人会員は、会員資格を喪失した日以降、本会のサービス(会員資格喪失日の前に申込みを行ったサービスを含む)を一切受けることができないものとする。
4.当社は、個人会員に対し、個人会員が会員資格を喪失し、本会のサービスを利用できないことをもって個人会員に生じた損害について一切の責任を負わない。
第9条 個人情報の取扱い
1.当社は、会員登録に際して法人会員又は個人会員より届けられた「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第57号)(以下「個人情報保護法」という)第2条第1項に定める個人情報(以下「個人情報」という)並びに本会のサービスを利用する際に個人会員又は他の利用者(配偶者等並びに個人会員及び配偶者等の同伴者をいう。以下同じ。また、個人会員とあわせて、以下「個人会員等」と総称する)より取得した個人情報を、当社が別に定める「個人情報保護方針」等に従い、適切に管理するものとする。なお、個人会員は、他の利用者に本会のサービスを利用させるにあたり、本条及び第11条の内容を承認させるものとする。
2.当社は、個人会員等に係る個人情報を厳に秘密として管理し、本人の事前の承諾なく第三者に提供又は開示しないものとする。ただし、次の各場合には、本人の事前の同意なくして当社は、第三者に対して個人情報を提供又は開示できるものとする。

(1)法令に基づく場合

(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

(3)公衆の衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

(5)個人情報保護法及びその他関係諸規則に違反しない方法で提供する場合

(6)当社と業務提携を行っている宿泊施設等のサービス提供企業及び本会に係る事務等において当社と提携する企業(以下、サービス提供企業を含めて「提携事業者」と総称する)に対して、個人会員等が本会のサービスを利用するために必要な範囲内で提供する場合

3.当社は、個人情報を次の目的に限定して利用するものとする。

(1)当社が法人会員及び個人会員等に本会のサービスを提供するため

(2)個人会員に対する当社のサービスの案内

(3)会員情報の管理

(4)その他本会のサービス提供に必要な業務

4.第2項の規定にかかわらず、当社は、前項の利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報の取扱いを第三者に対して業務委託する場合がある。
5.第2項の規定にかかわらず、当社は、個人会員等にかかる個人情報について、福利厚生サービスの委託元である法人会員と共有する場合がある。
6.法人会員の退会、個人会員の退職等により個人会員が会員資格を失った場合、その個人情報については、当社は、原則として、提供するサービスの内容に応じて法人会員との契約又は協議により消去又は廃棄する。ただし、法令等諸規則に基づき当社が継続して保有する必要がある情報についてはこの限りではない。
第10条 サービス内容の変更及び本規約の改定
1.当社は、提携事業者との提携条件の変更や提携解消等により、個人会員への事前の告知を行うことなく、サービス内容を変更(サービスの終了を含む)することができる。
2.前項のサービス内容の変更を行う場合、個人会員に対して、可能な限り事前に、又は事前が困難である場合には事後速やかに、インターネット上の掲示、メール又はファックスによる通知のいずれかの方法で、これを告知又は周知するものとする。
3.当社は、本会の健全な運営を図るため、又は法令の改正等により、当社が必要と判断した場合には、本規約を改定(変更及び廃止を含む)することができる。
4.前項の改定を行う場合、本規約を改定する旨及び改定後の内容並びにその効力発生時期について、個人会員に対して事前にホームページにより告知又は周知するものとし、当該改定は、告知等に定める日より適用されるものとする。
第11条 免責
1.当社は次の場合、何らの法的責任を負わない。ただし、当社は、(2)の場合には、可能な範囲で、個人会員等と提携事業者との間の紛争の解決に努めるものとする。

(1)不可抗力により、又はその他当社の故意若しくは過失によらずに(個人会員が予め了承しているものとして、第8条及び第12条の事由によりサービスを利用できない場合は、当社の責に帰すべき事由がある場合に該当しないものとする)、サービス提供が中断又は停止した場合、法人会員又は個人会員等が本会に送信したメッセージ若しくは情報が消失等した場合、及びその他サービスの利用に関して法人会員又は個人会員等が損害を被った場合

(2)個々のサービスの利用において個人会員等と提携事業者との間で紛争が発生した場合

2.提携事業者が提供するサービス又は情報の利用の結果、個人会員等が損害又は傷害を被った場合には、当該個人会員等は、当該損害又は傷害が当社の故意又は過失に基づく場合を除き、当社に対して何らの請求も行いえないものとする。
3.当社が本会のサービスに関し個人会員等に対し法的責任を負うべき場合において、当社が負うべき責任は、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、個人会員等に現実に発生した直接かつ通常の損害に限り、予見可能性の有無を問わず特別の事情から生じた損害や逸失利益を含まないものとする。
第12条 サービスの中断・停止等
当社は次の場合、個人会員への事前の通知を行うことなく、サービスの全部又は一部を中断又は停止等の必要な措置を採ることができるものとする。

(1)本会のサービス用のハード、ソフト又は通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を定期的又は緊急に行う場合

(2)アクセス過多等の予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合

(3)個人会員のセキュリティを確保する必要が生じた場合

(4)火災、停電、その他不慮の事故等によりサービスの提供が困難な場合

(5)前各号に準ずる事由が生じた場合

第13条 準拠法及び管轄裁判所
本規約に関する準拠法は、日本法とする。個人会員と当社との間で紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第14条 言語
本規約は、日本語を正本として作成され、日本語の正本が、他の言語へのいかなる翻訳にもかかわらず、優越するものとする。
第15条 存続条項
本規約に基づくサービスの終了後も、第6条(個人会員ID・パスワード)第3項、第9条(個人情報の取扱い)第6項、第11条(免責)、第13条(準拠法及び管轄裁判所)及び本条の規定は、なお効力を有するものとする。
付 則
「CRMサービス」として本会のサービスを提供する場合の特約
企業・団体等が、本会のサービスを顧客満足度向上支援サービス(本付則において「CRMサービス」という)として、サービス利用料を自ら負担した上で、自らの取引先である顧客に対して提供する場合は、次の規定に従うものとする。
1.本規約第1条中の「福利厚生サービス(健康管理サービス及び教育・研修サービス等を含む。以下同じ)」を「CRMサービス」、「その役職員又は構成員」を「その顧客」とそれぞれ読み替える。
2.本規約第2条第1項を、次のとおり全面的に読み替える。

「1.本会の目的に賛同し本規約を承認の上、当社との間で業務提携契約等の契約(以下「基本契約」という)を締結した企業・団体等を法人会員、また、法人会員が本会のサービスを利用する者として指定した法人会員の顧客を個人会員と称する。
なお、個人会員は、本規約を承認することにより、本会のサービスを利用することができるものとする。」

3.本規約第3条を、次のとおり全面的に読み替える。

「1.個人会員は、法人会員が当社との間で締結する基本契約に応じて指定されるサービスの提供を受けることができる。本会の個々のサービスの内容、利用価格、利用方法等は、当社ホームページ等で指定される。2.本会の呼称については、法人会員と当社との合意により、変更することができるものとする。」

4.本規約第7条第1項第1号中の「自己が属する法人会員」を「自己に本会のサービスを提供する法人会員」と読み替える。
5.本規約第8条第1項を、次のとおり全面的に読み替える。

「1.個人会員は、法人会員と当社との間の基本契約が期間満了又は解除等により終了した場合は、法人会員と当社との間で特約がある場合を除き、当該基本契約の終了日付けで、会員資格を喪失するものとする。」

6.本規約第9条第5項中の「福利厚生サービスの委託元である法人会員」を「CRMサービスの提供元である法人会員」と読み替える。
7.本規約第9条第6項を、次のとおり全面的に読み替える。

「6.法人会員と当社との間の基本契約の終了、又は法人会員による第2条第2項に基づく個人会員の会員資格の資格喪失の届出等により個人会員が会員資格を失った場合、その個人情報については、当社は、原則として、提供するサービスの内容に応じて法人会員との契約又は協議により消去又は廃棄する。ただし、法令等諸規則に基づき当社が継続して保有する必要がある情報についてはこの限りではない。」

(2023年11月1日改定)

ベネフィット・ステーション(法人)会員規約(株式会社ベネフィット・ワン)

ベネフィット・ステーション法人会員規約
第1条目的
株式会社ベネフィット・ワン(以下「当社」という)の運営するベネフィット・ステーション(以下「本会」という)は、福利厚生サービス(健康管理サービス及び教育・研修サービス等を含む。以下同じ)を通じて会員企業・団体の発展とその役職員又は構成員のより豊かな生活を実現することを目的とする。
第2条会員
本会の目的に賛同し本規約を承認の上、入会申込みを行い、当社が承認をした企業・団体等を法人会員、また、その役職員又は構成員を個人会員と称する。
法人会員は、個人会員に対して無償で福利厚生サービスを提供する目的でのみ本会のサービスを利用できるものとし、本会の提供するサービス(本会のサービスをその要素とするサービスを含む)を、直接的であると間接的であるとを問わず、収益(個人会員から金銭等を受領することを含むがこれに限られない)を得る目的で利用してはならない。
第3条入会金及び会費
法人会員は、入会申込書に基づき、当社所定の入会金及び会費等を当社に支払う。会費は当月分を予め当社と合意した支払期限日までに、次のいずれかの方法で払い込むものとする。なお、一度支払われた入会金や会費等は原則として返還しないものとする。
法人会員の指定口座からの自動引落し
コーポレートカードによる引落し(要審査)
当社指定口座への振込み。なお、振込手数料については法人会員の負担とする。
第4条個人会員の登録及び異動の届出
法人会員は、入会申込書に基づき、当社所定の入会金及び会費等を当社に支払う。会費は当月分を予め当社と合意した支払期限日までに、次のいずれかの方法で払い込むものとする。なお、一度支払われた入会金や会費等は原則として返還しないものとする。
前項に伴う個人会員の登録及び変更は、随時行うことができるものとする。
第5条(会費の算定等)
法人会員は、毎月1日から当該月の末日までの本会のサービスの利用の対価として、会費及び消費税相当額の合計額を当社に支払う。
会費の算定に当たっては、当月に本会のサービスを利用できる資格を有する個人会員の人数を基数とし、月の途中で追加登録又は登録を抹消された個人会員についても含めるものとする。
当社は、毎月、当月分の会費を算出して、原則として当月1日付けで請求金額(利用明細
金額を含む。以下同じ)を電子媒体で法人会員に告知し、当該請求金額の法人会員による正誤の確認とともに、当月4日(当月1日から当月4日までの期間を、以下「暫定期間」といい、暫定期間に連続した祝日等があり、当社の業務遂行が困難である場合等には、当社の判断により暫定期間等を変更することができるものとする)までの法人会員による追加登録又は登録の抹消について受け付けるものとする。また、暫定期間の終了日の翌日をもって請求金額は確定することとし(当該請求金額が確定する期日を、以下「確定日」という)、当社は、確定日の翌日までに請求書(利用明細書を含み、原則、電子媒体とする)を発行するものとする。なお、確定日以降に追加登録された個人会員の会費については、翌月分の会費等の請求の際に、当月における調整分として加算する。また、確定日以降に登録を抹消された個人会員の会費については、前項に基づき会費の算定対象とし、会費の返金等は行われないものとする。
当社は、入会契約(第6条の定義による)の有効期間中に会費の単価又は計算方法を変更する必要が生じた場合、法人会員に対して、変更理由と共に適用開始月の3ヶ月前の月の5日(当日が法人会員の営業日でない場合には直前の営業日)までに通知し、法人会員との協議によりその可否及び変更時期を決定する。なお、適用開始月までに法人会員と当社との協議(原則として、協議期間は変更通知を発送した日から起算し2カ月間を限度とする)が整わない場合は、当社は、1ヶ月前までに通知することにより、入会契約を解除することができるものとする。
第6条会員サービスの種類・内容
個人会員は、法人会員が本会への入会に関して当社との間で締結する契約(以下「入会契約」といい、これに付帯して締結する業務委託契約を含む)に応じて指定されるサービスを、当社が別途定める「ベネフィット・ステーション(個人)会員規約」の規定に従って、提供を受けることができる。本会の個々のサービスの内容(優待又は特典の内容を含む)、利用価格、利用方法等は、当社ホームページ等で指定される。
第7条会員サービスの対象者の範囲
本会のサービスを受けることができる者は、原則として個人会員本人、その配偶者及び各々の二親等以内の親族(以下、「配偶者等」と総称する)とする。
法人会員は、個人会員以外の第三者(前項の配偶者等を除く。以下、本条に限り同じ)に本会のサービスを利用せしめてはならない。
法人会員は、個人会員以外の第三者に対し、本会のサービスの利用を勧誘する行為(本会のサービスを受ける資格の取得を勧誘する行為を含む)を行ってはならない。
第8条会員証の発行
当社は、個人会員に対し、原則として会員証(電子媒体に限る。以下同じ)を発行し、個
人会員は交付された会員証の提示をもって会員サービスを利用できるものとする。
第9条法人会員資格の有効期間
法人会員資格の有効期間は、別段の取り決めがない限り、原則として入会後1年間とし、期間満了日が属する月の2ヵ月前の月の5日(当日が当社の営業日でない場合には直前の営業日)までに、当社又は法人会員による終了の意思表示がない場合には、更に1年間延長され、以後も同様とする。
法人会員資格の有効期間が延長されなかった場合、当該法人会員は、法人会員資格の有効期間の期間満了日をもって会員資格を喪失するものとする。
第10条法人会員の中途退会等
法人会員の中途退会は原則として暦月の末日付けとし、退会希望月の2ヵ月前の月の5日(当日が当社の営業日でない場合には直前の営業日)までに、当社に退会の意思を通知の上、所定の様式により退会手続きを行い、会費については退会の月まで支払うものとし、法人会員は退会日付けで自動的に会員資格を喪失するものとする。
当社は、原則として解約日を暦月の末日付けとし、中途解約月の2ヵ月前の月の5日(当日が当社の営業日でない場合には直前の営業日)までに、法人会員に解約の意思を通知の上、入会契約を中途解約できるものとする。この場合、法人会員は解約日付けで会員資格を喪失するものとする。
第11条会員資格の喪失
当社は、次のいずれかの場合には、催告を行うことなく法人会員の会員資格を喪失させることができる。この場合、法人会員は当社が法人会員の会員資格の喪失を通知した日付けで自動的に会員資格を喪失するものとする。なお、法人会員が本項に基づき会員資格を喪失する場合は、会費等の支払いに係る期限の利益も当然に喪失するものとする。
法人会員が倒産又はそれに準ずる事態、解散、営業停止処分等により事業を停止し、又はそのおそれが生じたとき
法人会員が2ヶ月以上に亘り会費の支払を遅延したとき、又はその他本規約に定める事項、その他の規約若しくは特約等について違反したとき
法人会員の入会申込書の内容に虚偽の記載があったとき
法人会員が本会のサービスを不適切な目的(第2条第2項後段に定める目的を含むが、これに限られない)で利用し、又はその疑いがあると当社が判断したとき
法人会員又は当該法人会員に所属する個人会員が法令等諸規則に抵触し又はその疑いが生じ、会員資格の継続を認めることが妥当ではないと当社が判断したとき
法人会員又は当該法人会員に所属する個人会員が不適切なサービス利用その他の行為により本会の正常な運営を妨げ若しくは信用を傷つけ、又はそのおそれがあると当社が判断し
たとき
法人会員が第15条第1項の表明に反することが判明した場合又は同条第1項及び第2項の誓約に反した場合又はその疑いがあると当社が判断したとき
前各号に準ずる事由が生じたとき
当社と法人会員との間の入会契約が期間満了、解除その他の事由により終了したときは、法人会員は、入会契約の終了日付けで、会員資格を喪失するものとする。
第9条乃至本条の定めるところにより法人会員が本会の会員資格を喪失した場合、当該法人会員に所属する個人会員は、法人会員の会員資格喪失日付けで、自動的に会員資格を失うものとする。
法人会員は、会員資格を喪失した場合には、当該法人会員に所属する個人会員に対して、自らの責任により、本会の会員資格の喪失について必要な周知を行うものとする。
第12条個人情報の取扱い
当社は、会員登録に際して法人会員又は個人会員より届け出られた「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第57号)(以下「個人情報保護法」という)第2条第1項に定める個人情報(以下「個人情報」という)並びに本会のサービスを利用する際に個人会員又は他の利用者(配偶者等並びに個人会員及び配偶者等の同伴者をいう。以下同じ。また、個人会員とあわせて、以下「個人会員等」と総称する)より取得した個人情報を、当社が別に定める「個人情報保護方針」等に従い、適切に管理するものとする。
当社は、個人会員等に係る個人情報を厳に秘密として管理し、本人の事前の承諾なく第三者に提供又は開示しないものとする。ただし、次のいずれかの場合には、本人の事前の同意なくして当社は、第三者に対して個人情報を提供又は開示できるものとする。
法令に基づく場合
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
公衆の衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
個人情報保護法及びその他関係諸規則に違反しない方法で提供する場合
当社と業務提携を行っている宿泊施設等のサービス提供企業及び本会に係る事務等において当社と提携する企業(以下、サービス提供企業を含めて「提携事業者」と総称する)に対して、個人会員等が本会のサービスを利用するために必要な範囲内で提供する場合
当社は、個人情報を次の目的に限定して利用するものとする。
当社が法人会員及び個人会員等に本会のサービスを提供するため
個人会員に対する当社のサービスの案内
会員情報の管理
その他本会のサービス提供に必要な業務
第2項の規定にかかわらず、当社は、前項の利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報の取扱いを第三者に対して業務委託する場合がある。
第2項の規定にかかわらず、当社は、個人会員等にかかる個人情報について、福利厚生サービスの委託元である法人会員と共有する場合がある。
法人会員の退会、個人会員の退職等により個人会員が会員資格を失った場合、その個人情報については、当社は、原則として、提供するサービスの内容に応じて法人会員との契約又は協議により消去又は廃棄する。ただし、法令等諸規則に基づき当社が継続して保有する必要がある情報についてはこの限りではない。
法人会員は、当社がサービス提供の目的のために個人会員等にかかる個人情報を取得し、また必要に応じて第三者に対し本条第2項、第4項及び第5項に定める態様により第三者に提供又は開示をすることがあることを、個人会員に対し事前に周知せしめ、かつ、承諾させるものとする。
第13条守秘義務
当社及び法人会員は、サービス提供業務の運営を通じて知り得た相手方の営業上又は技術上の機密情報について守秘義務を負うものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
相手方から事前の承諾がある場合
弁護士、会計士、税理士その他アドバイザー等に開示する場合
知り得た機密情報が次の一に該当する場合
①開示を受けたときに既に公知であった情報
②開示を受けたときに既に自己が保有していた情報
③開示を受けた後に第三者から適法に取得した情報
④開示を受けた後に、開示を受けた当社又は法人会員の責によらずに公知となった情報
⑤開示を受けた機密情報を使用せずに開示を受けた当社又は法人会員が独自に開発した情報
⑥裁判所又は行政庁により適法に開示を求められた情報その他法令により開示が義務づけられる情報
第14条サービス提供責任
当社は、善良な管理者の注意をもって良質なサービスの提供に努める。
当社は次の場合、何らの法的責任を負わない。ただし、当社は、(2)の場合には、可能な範囲で、法人会員又は個人会員等と提携事業者との間の紛争の解決に努めるものとする。
不可抗力により、又はその他当社の故意若しくは過失によらずに(法人会員及び個人会員が予め了承しているものとして、第11条及び第18条の事由によりサービスを利用できない場合は、当社の責に帰すべき事由がある場合に該当しないものとする)、サービス提供が中断又は停止した場合、法人会員又は個人会員等が本会に送信したメッセージ若しくは情報が消失等した場合、及びその他サービスの利用に関して法人会員又は個人会員等が損害を被った場合
個々のサービスの利用において法人会員又は個人会員等と提携事業者との間で紛争が発生した場合
提携事業者が提供するサービス又は情報の利用の結果、法人会員又は個人会員等が損害又は傷害を被った場合には、当該法人会員又は当該個人会員等は、当該損害又は傷害が当社の故意又は過失に基づく場合を除き、当社に対して何らの請求も行いえないものとする。
第15条反社会的勢力の排除
当社及び法人会員は、自ら(主要な出資者、役員、及びそれに準ずる者を含む)が暴力団、暴力団員・準構成員、暴力団関係企業、特殊知能暴力集団の関係者その他公益に反する行為をなす者(以下「反社会的勢力」という)でないこと、過去5年間もそうでなかったこと及び反社会的勢力と資金提供、便宜供与その他いかなる関係も有しないことを表明し、かつ将来にわたっても反社会的勢力とのいかなる関係も有しないことを誓約する。
当社及び法人会員は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為、及びその他これらに準ずる行為を行わないことを誓約する。
当社及び法人会員は、相手方について第1項の表明に反することが判明した場合又は前2項の誓約に反した場合、当社と法人会員との入会契約又は業務委託契約を、何らの催告を要せず直ちに解除できるものとする。なお、この解除によって生じた損害については、解除当事者は責任を負わないものとする。
第16条損害賠償
当社及び法人会員は、本会のサービスの提供に関連し、本規約の違反及びその他自らの責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合、相手方に対する損害賠償責任を負うものとする。
前項の損害賠償の範囲は、故意又は重大な過失が認められる場合を除き、相手方に現実に生じた通常の損害に限り、予見の有無を問わず特別3の事情から生じた損害や逸失利益を含まないものとする。
第17条サービス内容の変更及び本規約の改定
当社は、提携事業者との提携条件の変更や提携解消等により、法人会員及び個人会員への事前の通知を行うことなく、サービス内容を変更(サービスの終了を含む)することができる。
前項のサービス内容の変更を行う場合、法人会員及び個人会員に対して、可能な限り事前に、又は事前が困難である場合には事後速やかに、インターネット上の掲示、メール又はファックスによる通知のいずれかの方法で、これを告知又は周知するものとする。
当社は、本会の健全な運営を図るため、又は法令の改正等により、当社が必要と判断した場合には、本規約を改定(変更及び廃止を含む)することができる。
前項の改定を行う場合は、本規約を改定する旨及び改定後の内容並びにその効力発生時期について、法人会員に対して事前に郵送、インターネット上の掲示、メール又はファックスにより告知するものとし、当該改定は、告知に定める日より適用されるものとする。
第18条サービスの中断・停止等
当社は次の場合、法人会員及び個人会員への事前の通知を行うことなく、サービスの全部又は一部を中断又は停止等の必要な措置を採ることができるものとする。
本会のサービス用のハード、ソフト又は通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を定期的又は緊急に行う場合
アクセス過多等の予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合
法人会員又は個人会員のセキュリティを確保する必要が生じた場合
火災、停電、その他不慮の事故等によりサービスの提供が困難な場合
前各号に準ずる事由が生じた場合
第19条通知
当社及び法人会員は、自己の商号・名称、住所その他相手方に通知等を発送する際に必要となる事項に変更がある場合は、変更後すみやかに通知するものとする。
前項の違反その他の事情により、相手方に通知等を送達させることができないときは、当社又は法人会員は、届出の住所に宛てて通知等を発送することにより、通常到達すべき時に当該通知等が到達したものとみなすことができる。
当社及び法人会員は、相手方に対し通常は送達させることができる方法で通知等を行った場合で、相手方が正当な理由なく通知等を受領しないときは、通常到達すべき時に当該通知等が到達したものとみなすことができる。
第20条相殺
当社及び法人会員は、本規約又はその他の契約等に基づき相手方に対して負担する債務と、本規約又はその他の契約等に基づき相手方に対して有する債権とを、その債権債務の期限の如何にかかわらず、いつでも対当額において相殺することができるものとする。
第21条準拠法及び管轄裁判所
本規約に関する準拠法は、日本法とする。法人会員又は個人会員と当社との間で紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第22条存続条項
本規約に基づくサービスの終了後も、第12条(個人情報の取扱い)第6項、第13条(守秘義務)、第14条(サービス提供責任)第2項・第3項、第15条(反社会的勢力の排除)第3項、第16条(損害賠償)、前条(準拠法及び管轄裁判所)及び本条の規定は、なお効力を有するものとする。
(2022年11月1日改定)

 

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