第17回(前編・後編)では、賃金の過払いの時期と合理的に接着した賃金支払日になされる「調整的相殺」について解説しました。今回は、過払い後に調整できる賃金が発生しない場合について取り上げます。
「退職した労働者に対する過払い賃金は返還請求できるのか」という問題は、社会保険労務士の実務において直面する可能性があり、使用者は不当利得として返還を求めることになります。
そこで、不当利得の基本的な仕組みを民法の規定に基づいて解説し、労働関係における具体的な場面ごとの対応策について述べていきます。
>>>社労士が知っておきたい民法の実務知識
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