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統計作成等を目的とする場合は本人の同意なく個人データの第三者提供を可能とすることなどを盛り込んだ個人情報保護法等の改正法が成立
令和8年7月10日、参議院本会議において、「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」が可決・成立しました。
この改正法には、「個人データ等の第三者提供及び公開されている要配慮個人情報の取得について、統計作成等(統計作成等であると整理できるAI開発等を含む)にのみ利用される場合は、本人同意を不要とする」といった内容が含まれており、個人情報の取り扱いに懸念する声も出ています。
施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日とされています。
参考までに、この改正法の案が閣議決定された際の資料を紹介しておきます(修正されることなくこの案のとおりに成立)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案(閣議決定時の資料)>
概要:https://www.ppc.go.jp/files/pdf/260407_gaiyou.pdf
参考資料:https://www.ppc.go.jp/files/pdf/260407_kisyahaifusiryou.pdf
法律案要綱:https://www.ppc.go.jp/files/pdf/260407_houritsuan_yoko.pdf
法律案・理由:https://www.ppc.go.jp/files/pdf/260407_houritsuan.pdf
新旧対照条文:https://www.ppc.go.jp/files/pdf/260407_sinkyutaisyohyou.pdf
また、連合(日本労働組合総連合会)がコメントを発していますので、紹介しておきます。
<個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律の成立に対する談話(事務局長談話)>
https://www.jtuc-rengo.or.jp/news/article_detail.php?id=1410
※無断転載を禁じます
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