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物流効率化法 普及啓発のためのポスターなどを公表(経産省)

令和6年5月に公布されたいわゆる物流改正法により、物流効率化法(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律)が改正されました。

その改正規定のうち、一定規模以上の事業者(特定荷主)への規制的措置が、令和8年4月から施行されました。

これを受けて、経済産業省から、「2026年4月に施行される物流効率化法により、一定規模以上の荷主を特定荷主に指定、下記の取組が義務付けられます」とするポスターやリーフレットなどが公表されています。

義務付けられる取組として紹介されているのは、「中長期計画の作成」、「定期報告」、「物流統括管理者(CLO)の選任」です。

なお、特定荷主の指定の基準は、年度の取扱貨物の重量9万トン以上であることです。

まずは事業者が、自社の貨物重量を算定し、基準を超える場合には、国に「指定の届出」を提出する必要があるということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<物流効率化法のポスターなど>
https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/butsuryu-kouritsuka.html#content

※無断転載を禁じます

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