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いわゆるカスハラ防止措置の義務化 「令和8年10月1日」から施行する案などを提示(労政審の雇用環境・均等分科会)
厚生労働省から、令和7年11月17日に開催された「第87回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会」の資料が公表されました。
今回の分科会で、職場におけるカスタマーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等(いわゆるカスハラ防止措置の義務化)について、その施行期日を定める政令の案や、カスハラ防止措置に関する指針の素案が提示されたことが話題になっています。
施行期日については、「公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日」とされていますが、その「政令で定める日」を、「令和8年10月1日」とする案が示されています。
指針の素案では、職場におけるカスタマーハラスメントの内容、事業者等の責務、労働者の責務、防止措置の内容など、指針に定めようとしている内容が列挙されています。
報道では、防止措置の内容として、「暴行、傷害、脅迫などの犯罪に該当し得る言動については、警察へ通報すること」が含まれていることなどが取り上げられています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第87回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65956.html
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