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遺族(補償)等年金における支給要件の男女差を解消する方法などについて引き続き議論(労政審の労災保険部会)

厚生労働省から、令和7年11月12日に開催された「第123回 労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」の資料が公表されました。

今回の資料として、「労災保険制度の具体的課題について(引き続き議論が必要な事項①)」が公表されています。

遺族(補償)等年金に関し、次のような論点について、引き続き議論が行われていることが、話題になっています。

①遺族(補償)等年金における夫と妻の支給要件の差を解消する方法として、夫に課せられた支給要件を撤廃することについてどのように考えるか。

②給付期間について、現行の長期給付を維持することについてどのように考えるか。

③妻のみに認められている特別加算を廃止することについてどのように考えるか。また、その場合、遺族一人の場合の給付水準はどのようにすべきか。 など

委員からは、「制度創設時から見て、男女共に働き方や家族の在り方が変わってきていることは疑いのない事実であり、改めて、遺族補償等年金の役割や適切な給付について、議論すべき」とか、「遺族厚生年金では60歳未満の遺族に対し原則5年間の有期給付とする大幅な見直しがあった。こうした見直しも踏まえて、遺族(補償)等年金の長期給付の妥当性を検討すべき時期が来ていると考える。」といった意見がでています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第123回 労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65809.html

※無断転載を禁じます

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