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未払賃金の立替払事業における立替払賃金の請求の際の添付書類の見直しなどを図るための省令の改正案 意見募集を開始(パブコメ)

「賃金の支払の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」について、令和7年11月7日から、パブリックコメントによる意見募集が開始されています。

この省令の改正案は、立替払賃金の請求書に添付しなければならないこととされている〈所管労働基準監督署長が交付する確認通知書等」について、独立行政法人労働者健康安全機構が立替払賃金の支給に関する処分を行う上で必要がないと認める場合には、添付を省略することができる旨を規定するなどの改正を行おうとものです。

施行期日は、令和7年12月下旬と予定されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

意見募集の締切りは、令和7年12月6日となっています。

<賃金の支払の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について>
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250267&Mode=0

※無断転載を禁じます

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