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子ども・子育て支援納付金の創設に伴う健康保険法施行規則等の一部改正について意見募集(パブコメ)

「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案」について、令和7年10月3日から、パブリックコメントによる意見募集が開始されています。

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年度法律第47号。以下「子子法改正法」という。)により、児童手当等の支給に要する費用に充てるために、政府は子ども・子育て支援法(以下「子子法」という。)第71条の2第5項に規定する健康保険者等から「子ども・子育て支援納付金」を徴収することとされました(子子法第71条の3第1項)。

また、健康保険法第39条第1項に規定する保険者等は子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てるための保険料を徴収すること等とされました(健保法第155条第1項等)。

この省令の改正案は、子子法改正法の一部の施行(令和8年4月1日施行分)に伴い、健康保険法施行規則、船員保険法施行規則及び全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令について、所要の改正を行おうとするものです。

たとえば、健康保険法施行規則については、子ども・子育て支援納付金の創設に伴い、健康保険組合及び全国健康保険協会が義務づけられている保険料等の納入告知に、子ども・子育て支援金額(各被保険者の標準報酬月額及び標準報酬額にそれぞれ健康保険法第160条の2第1項の子ども・子育て支援金率を乗じて得た額をいう。)を加える等の必要な規定の整備を行う内容となっています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

意見募集の締切りは、令和7年11月3日となっています。

<健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250229&Mode=0

なお、健康保険法における子ども・子育て支援金率については、同法第160条の2第1項において、「各年度において全ての保険者が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を当該年度における全ての保険者が管掌する被保険者の総報酬額の総額の見込額で除した率を基礎として政令で定める率の範囲内において、保険者が定める。」とされていますが、それが何割(何%)になるかは、まだ検討中のようです。

※無断転載を禁じます

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