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日・オーストリア社会保障協定が令和7年12月1日に発効(厚労省)
令和7年9月10日(現地時間同日)、「社会保障に関する日本国とオーストリア共和国との間の協定(日・オーストリア社会保障協定)」(令和6年1月19日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換がオーストリア共和国の首都ウィーンで行われ、この協定が、令和7年12月1日から発効することになりました。
この協定の規定により、派遣期間が5年以内の見込みの一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度等にのみ加入することとなり、また、両国での保険期間を通算して、それぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。
これで、日本が発効済みの社会保障協定を締結している相手国は、24か国目となります。
【参考】日本が社会保障協定を締結(発効済)している国(オーストリアを加えて24か国)
ドイツ、英国、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国、フィンランド、スウェーデン、イタリア
+オーストリア(令和7年12月1日~)
〈補足〉英国、韓国、中国及びイタリアについては、通算規定を含まない。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<日・オーストリア社会保障協定が本年12月1日に発効します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/pressrelease_nenkink20250910_00001.html
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