2024/07/11(木) コラム
産業医が復職可能か否かの判断ができるだけの資料がないとして休職期間満了退職となった事案(主治医と産業医の判断が異なったケース)
東京地方裁判所令和6年5月30日判決
事案の概要
本件被告である日本郵便において、正社員の労働条件が変更された。被告は平成30年10月1日に正社員に適用される就業規則に相当する社員給与規定を改定し、正社員のうち、新一般職に分類される職員の住居手当を廃止した。廃止に伴い、被告は経過措置を設け、一定の金額を一定期間支給することとした。時給制契約社員である本件原告らには住居手当の支給はされていなかった。
原告らは、住居手当の改定が無効であることを前提として、正社員と原告らとの間での差異のある取扱は労働契約法20条及びパートタイム労働法8条に違反する、改訂前に住居手当が支給されなかったことによって権利が侵害された、として損害賠償請求訴訟を提訴した。
本記事が掲載されている特集:労働判例研究
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