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安衛法に基づく定期健康診断等の診断項目の取扱いが一部変更になります(令和9年4月~)

厚生労働省から、労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の診断項目の取扱いが一部変更になることについて、これを周知するためのリーフレットが公表されています。

これは、先に公布された「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和8年4月28日厚生労働省令第89号)」及び「労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準等の一部を改正する告示(令和8年4月28日厚生労働省告示第204号)」による改正によって変更されるもので、令和9年4月1日から施行されます。

改正の概要は次のとおりです。

□ 雇入時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断及び海外派遣労働者の健康診断に「血清クレアチニン検査」を追加。

あわせて、この項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるとき(40歳未満の者について、医師が必要でないと認めるとき)は省略することができることとする。

□ 定期健康診断、特定業務従事者の健康診断及び海外派遣労働者の健康診断において義務づけられている「喀痰検査」を廃止。

□ その他、肝機能検査の酵素名を変更。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の診断項目の取扱いが一部変更になります(リーフレット)>
https://www.mhlw.go.jp/content/001724786.pdf

この改正に関する通達も発出されていますので、紹介しておきます。

<労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について(令和8年基発0428第9号)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00td0096&dataType=1&pageNo=1

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