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集団分析の実施方法について労働安全衛生規則の改正を行いました(厚労省)

「労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第112号)」が、令和8年6月30日に公布され、令和9年4月1日から施行されることになりました。

この改正省令は、ストレスチェックに係る集団分析(努力義務)について、特定の個人を識別することができない方法で実施することを新たに規定するものです。

この改正省令について通達(通知)が発出されていますので、ご確認ください。

詳しくは、こちらです。

<労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(令和8年基発0630第2号)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001716818.pdf

〔確認〕厚生労働省のストレスチェック制度・メンタルヘルス対策の専用ページはこちらです。上記の通達もこのページで紹介されています。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html

※無断転載を禁じます

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