お気に入りに追加

令和8年度(一部は令和8年10月から)の現物給与の価額が正式決定

健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、現物給与の価額を厚生労働大臣が定めることとされており、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額(平成24年厚生労働省告示第36号)」として告示されています。

その内容の一部を改正する告示が、令和8年3月17日付けの官報に公布されました。

今回の改正は、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、その告示における食事及び住宅で支払われる報酬等に係る現物給与の価額について見直しを行うものです。

適用期日は、次のとおりです。
・食事で支払われる報酬等に係る現物給与の価額の改正……令和8年4月1日から
・住宅で支払われる報酬等に係る現物給与の価額の改正……令和8年10月1日から

住宅で支払われる報酬等に係る現物給与の価額については、算定の単価が変更されますので、特に注意が必要です(改正前「畳1畳」→改正後「床面積1平方メートル」)。

標準報酬月額の決定・改定の際に、現物給与として処理している食事代等がある企業では、必ずチェックしておく必要がありますね。

まずは、官報をご覧ください。
分かりやすい資料などが公表されましたら、改めてお伝えします。
<厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第94号)>
https://www.kanpo.go.jp/20260317/20260317g00054/20260317g000540032f.html
※直近30日分は、無料でご覧になれます。

※無断転載を禁じます

継続的な情報収集にはPSR会員登録がおすすめ!

PSR会員詳細を見る

PSRネットワーク会員のご登録

M&Aサポートサービス
IT導入補助金
PSRパブリシティ

セミナースケジュール

専門特化型クラブ