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「通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針」を公表(厚労省)

厚生労働省から、「通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針」が公表されました(令和8年2月20日公表)。

この指針は、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)」による改正後の労働安全衛生法第57条の2第8項の規定(令和8年4月1日施行)に基づき、代替化学名等の通知の適切かつ有効な実施を図るため、必要な事項について定めるものとなっています。

〔確認〕代替化学名等の通知
化学物質の成分名が営業秘密である場合に、一定の有害性の低い物質に限り、代替化学名等の通知を認めることとするもの(令和8年4月1日施行)。
なお、代替を認める対象は成分名に限ることとされており、人体に及ぼす作用や応急の措置等は対象外となっています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<「通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針」について(公示)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/newpage_00011.html

※無断転載を禁じます

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