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「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針」を一部改正(厚労省)

厚生労働省から、「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針」の一部改正について、お知らせがありました(令和8年1月20日公表)。

「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針」については、令和6年通常国会において成立した「事業性融資の推進等に関する法律(令和6年法律第52号。「事業性融資推進法」)」の附帯決議において、「政府において、専門的な検討の場を設け、新たな企業価値担保権の創設を踏まえて必要な見直し等を行うこと。」とされていました。

そこで、関係審議会(労働政策審議会労働条件分科会組織再編に伴う労働関係の調整に関する部会)において検討が行われ、その結果を踏まえて、「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第11号)が令和8年1月20日に告示され、同年5月25日から適用されることとなりました。

今回の改正では、「事業性融資の推進等に関する法律」の成立により、新たに「企業価値担保権」が創設されたことを踏まえ、労働者保護の観点から改正が行われています。

※企業価値担保権は、他の担保制度と比較して手厚い労働者保護が図られた担保権であり、例えば、労働者の給料は、担保権を持つ銀行に対してよりも優先して支払われます(優先弁済)。

詳しくは、こちらをご覧ください。

事業主、管財人等の関係者の皆さま向けのリーフレット、働く方々向けのリーフレットも掲載されています。

<「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針」の一部改正について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/saihen/68297_00001.html

※無断転載を禁じます

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