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国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額を引き上げる案を提示 最高106万円に(社保審の医療保険部会)

厚生労働省から、令和5年10月27日に開催された「第169回 社会保障審議会医療保険部会」の資料が公表されました。

今回の議題は、「令和6年度診療報酬改定の基本方針について」、「国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額について」と、いくつかの報告でした。

国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額については、令和6年4月から、次のように引き上げる案が示されています。

●基礎賦課(課税)分………………………引上げ前: 65万円→据え置き: 65万円
●後期高齢者支援金等賦課(課税)分……引上げ前: 22万円→引上げ後: 24万円
●介護納付金賦課(課税)分………………引上げ前: 17万円→据え置き: 17万円

★合計…………………………………………引上げ前:104万円→引上げ後:106万円

これが決定されれば、国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額は、3年連続の引き上げとなります。

高齢化に伴う医療費の増大に対応するため、高所得者層の負担を増やし、中間所得層の保険料の伸びを抑えることが狙いとされています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第169回 社会保障審議会医療保険部会/資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35999.html

※無断転載を禁じます

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