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国外転出者のマイナンバーカード継続利用などの改正規定 令和6年5月27日から施行(デジタル庁)

いわゆる令和元年デジタル手続法(公布後5年以内施行分)、令和3年デジタル社会形成整備法(公布後4年以内施行分)及び令和5年マイナンバー法等改正法(公布後1年3月以内施行分)の施行期日が、政令において、「令和6年5月27日」と定められたことはお伝えしていました。

その施行期日をむかえ、デジタル庁から、「国民の皆さまの利便性向上につながる「改正マイナンバー法」などが施行されました」というお知らせがありました。
具体的には、今回の改正のポイントとして、次の4つの改正事項が紹介されています。

□ 海外でマイナンバーカードを継続利用することが可能になりました
□ マイナンバーカードの「かざし利用」規定が施行されました
□ 各種免許や国家資格等のオンライン・デジタル化がはじまります
□ 公金受取口座の登録方法を拡充します

詳しくは、こちらをご覧ください。

<国民の皆さまの利便性向上につながる「改正マイナンバー法」などが施行されました>
https://www.digital.go.jp/news/44ce23ef-ff46-4f4a-a36f-b4d066883e86

※無断転載を禁じます

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