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HOME  >  トピックス  >  労働法  >  外国人技能実習生:『中国実習生は過...

2010/07/05

【労働法】

外国人技能実習生:『中国実習生は過労死』 初の労災認定へ

 外国人研修制度で来日した中国人技能実習生、蒋暁東さん(当時31歳)が、茨城県潮来市の金属加工会社「フジ電化工業」で実習中に死亡したことについて、鹿嶋労働基準監督署は2日、違法な長時間労働による「過労死」と判断し、労災認定することを決めました。

 親族確認などの書類がそろい次第認定されます。蒋さんの代理人の弁護士によると、外国人実習生の過労死による労災認定は初めて。

 同労基署によると、蒋さんは05年12月に来日し、技能実習生としてメッキ処理工場で勤務。08年6月に心不全のため社宅で死亡しました。遺族側が昨年8月、労災申請しました。

 死亡直前の08年3~5月には、労使協定で定めた1か月30時間を超え、1カ月に最大で98時間の時間外労働をしていたことが確認されました。さらに、遺族側代理人によると、来日2年目からは月150時間の残業が常態化し、07年には180時間残業し、休みが2日だけの月もあったといいます。

 同労基署は、同社が長時間労働をさせていたほか、虚偽のタイムカードに基づく賃金台帳を作成したうえ、台帳を破棄したことが判明。残業代不払いなどがあったとして、代表取締役(66)を労基法違反の疑いで2日、水戸地検土浦支部に書類送検しました。

 毎日新聞の取材に対し代表取締役は「忙しい部署なので、(蒋さんに)ほかの実習生と交代制にすると助言したら『一人でやる。もっと働かせてくれ』と言った。亡くなる前月の健康診断でも体調に異常はなかった」と話しています。

 遺族側代理人の指宿昭一弁護士は「研修生の労災は、遺族と連絡がとれず申請が困難。今回の事件は氷山の一角だ」と指摘しています。



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